相続
人が亡くなるということは、とてつもなく大きな出来事であり、亡くなった方が近しい人であればあるほど、その悲しみは計り知れません。そんな中で、人が亡くなった後にすべき手続きは多岐にわたり、何のサポートもなくそれをこなしていくのは大変に感じることかと思います。
私が皆様のお力になれるのは行政書士として出来る範囲の事柄に限られてはいますが、手続きをご依頼いただけた場合は、皆様のお気持ちに少しでも寄り添って、ご不安を解消していきたいと思っております。
業務セット内容 | 当事務所で行う業務とその説明について | |
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3点セット 戸籍取得代行 相続人調査 法定相続情報一覧図作成 |
戸籍取得代行 | 亡くなった方の出生から死亡までの戸籍(除籍)や相続人の方の現在戸籍の取得を代行いたします。亡くなった方の兄弟姉妹が相続人になる場合や相続が複数人について発生している場合等は取得する戸籍(除籍)の量が増えます。 場合によっては複数の市町村役場や遠方の市町村役場に請求しなければならず、相続人自身で行うのは手間がかかります。 |
相続人調査 | 取得した戸籍から、亡くなった方の法定相続人がどの方になるのかを調べます。 戸籍の読み方に詳しくない場合、読み方を誤ってしまい、後の相続手続きに多大な影響を及ぼすおそれがあります。 当事務所代表行政書士は、18年間法務局で勤務し、その業務の中で約3万人の戸籍を調査した経験がありますので、戸籍の読み方はおまかせください。 |
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法定相続情報一覧図作成 | 法定相続情報一覧図とは、相続関係を一覧に表した図を作成し、これを戸除籍謄本等の束と一緒に法務局に提出することにより、一覧図に登記官の認証文を付した写しを交付する制度です。法定相続情報一覧図があれば、複数の銀行の手続きを並行して行える等、相続手続きを効率化・円滑化することができます。 当事務所代表行政書士は、法務局で勤務した経験の中で、申出人の作成した法定相続情報一覧図の審査をしておりましたので、法定相続情報一覧図の作成はおまかせください。 |
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相続手続きサポート 戸籍取得代行 相続人調査 法定相続情報一覧図作成 相続手続きについてのご相談 相続財産調査 財産目録作成 遺産分割協議書作成サポート 銀行の相続手続き |
戸籍取得代行 相続人調査 法定相続情報一覧図作成 |
上記の3点セットと同様になります。 |
相続手続きについてのご相談 | 通常は初回相談以外のご相談は有料となりますが、ご依頼いただいた相続手続きに関するご相談であれば、追加料金なしで適宜ご相談していただけます。 なお、他士業の独占業務(不動産の名義変更は司法書士、相続税関係は税理士、紛争性のある相続は弁護士など)に係るご相談はお受けできませんので、ご承知おきくださいますようお願いいたします。 |
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相続財産調査 財産目録作成 |
固定資産税評価証明書、名寄帳、不動産登記事項証明書及び預金残高証明書等を取得し、亡くなった方の不動産、預金等の相続財産について調べます。また、相続財産を記載した財産目録を作成します。 相続財産を正確に把握していないと、後から相続手続き未了の相続財産が見つかり、手続きを再び行わなければならない等の支障が生じるおそれがあります。 |
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遺産分割協議書作成サポート | ご依頼者様から聴取した遺産分割の内容に基づいて遺産分割協議書の文案を作成いたします。 遺産分割協議書の記載の仕方に不明確な箇所があると、不動産の相続登記や銀行の相続手続きに当該協議書が使えない等の支障が生じるおそれがあります。 なお、遺産分割協議において、相続人間に紛争状態がある場合、行政書士が介入することはできませんのでご承知おきくださいますようお願いいたします。 |
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銀行の相続手続き | 遺産分割協議が成立した後の金融機関の預貯金等の払戻請求を代行いたします。 金融機関とのやり取りは、2か月から半年程度を要する場合もあり、相続人自身で行うのは手間がかかります。 |
遺言書作成
遺言書とは「相続手続を円滑に行えるようにするための文書」であると同時に、「遺言書を書く方から大切な人への最後のメッセージ」であると考えております。しかし、いざ一人で遺言を書いてみようと思っても、「何をどのように書けば大切な人に自分の想いが届くのかが分からない」という方も多いと思います。私は、そういった方が遺言を書き終わった後に納得できるよう、また、将来遺言書を受け取った方に遺言書を書いた方の想いが届くように遺言書の作成をサポートさせていただきたいと思っております。
業務セット内容 | 当事務所で行う業務とその説明について | |
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公正証書遺言 作成サポート 遺言書作成についてのご相談 戸籍取得代行 推定相続人調査 相続関係説明図作成 財産調査 財産目録作成 遺言書案の作成 公証役場とのやりとりサポート 証人2名立ち会い |
遺言書作成についてのご相談 | 通常は初回相談以外のご相談は有料となりますが、ご依頼いただいた遺言に関するご相談であれば、追加料金なしで適宜ご相談していただけます。 なお、他士業の独占業務(不動産の名義変更は司法書士、相続税関係は税理士、紛争性のある相続は弁護士など)に係るご相談はお受けできませんので、ご承知おきくださいますようお願いいたします。 |
戸籍取得代行 | 遺言書を書く方の出生から現在までの戸籍(除籍)や推定相続人の方の現在戸籍の取得を代行いたします。 遺言書を書く方の兄弟姉妹が推定相続人になる場合や推定相続人に亡くなっている方がいる場合等は取得する戸籍(除籍)の量が増えます。 場合によっては複数の市町村役場や遠方の市町村役場に請求しなければならず、遺言書を書く方ご自身で行うのは手間がかかります。 |
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推定相続人調査 | 取得した戸籍から、遺言書を書く方の推定相続人がどの方になるのかを調べます。 戸籍の読み方に詳しくない場合、読み方を誤ってしまい、後の相続手続きに多大な影響を及ぼすおそれがあります。 当事務所代表行政書士は、18年間法務局で勤務し、その業務の中で約3万人の戸籍を調査した経験がありますので、戸籍の読み方はおまかせください。 |
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相続関係説明図作成 | 取得した戸籍から、相続関係説明図を作成いたします。相続関係説明図とは、遺言書を書く方と推定相続人の関係性を視覚的に示すための図です。 | |
財産調査 財産目録作成 |
不動産登記事項証明書及びメインバンクの通帳等により、遺言書に記載する財産の調査を行います。また、相続財産を記載した財産目録を作成します。 | |
遺言書案の作成 | ご依頼者様に聴き取りをした内容を元に遺言書の文案を作成いたします。最終的には、公証人との打ち合わせ等を経て、ご依頼者様に完成した文案を確認していただきます。 | |
公証役場とのやりとりサポート | 公正証書遺言の場合、公証役場に予約をしたり、公証人と打ち合わせをする必要があります。このようなやりとりをサポートいたします。 公証役場へ支払う手数料(財産の価額や相続人の人数等により手数料が変わります。最低1万6000円以上かかります。)が別途かかります。(令和7年7月1日現在の情報です) |
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証人2名立ち会い | 公正証書遺言を公証役場で作成する際に2名の証人が立ち会う必要があります。 証人は当事務所行政書士と当事務所補助者が行うことが可能です。 |
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自筆証書遺言 作成サポート 遺言書作成についてのご相談 戸籍取得代行 推定相続人調査 相続関係説明図作成 財産調査 財産目録作成 遺言書案の作成 法務局の自筆証書遺言書保管制度利用サポート |
遺言書作成についてのご相談 戸籍取得代行 推定相続人調査 相続関係説明図作成 財産調査 財産目録作成 |
公正証書遺言作成サポートの場合と同様です。 |
遺言書案の作成 | ご依頼者様に聴き取りをした内容を元に遺言書の文案を作成いたします。自筆証書遺言は最終的にはご依頼者様に自書していただく必要があります(財産目録については例外あり)。 自筆証書遺言の場合、法律で定められた形で遺言書を作成しないと遺言書が有効であると判断できなくなるおそれがあります。そのようなことがないように、自筆証書遺言の作成の仕方についてもサポートいたします。 |
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法務局の自筆証書遺言書保管 制度利用サポート |
法務局の自筆証書遺言書保管制度の利用を希望する場合、その手続きのサポートもいたします。 自筆証書遺言書保管制度とは自筆証書遺言で作成された遺言書を法務局で保管する制度です。この制度を利用したい場合、遺言書を書いた方ご本人が法務局へ行く必要があります。また、法務局へ支払う手数料3,900円が別途かかります。(令和7年7月1日現在の情報です) |
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